よくある質問Faq

当事務所で取り扱っている業務、過去に取り扱った事例など、多くのお客様にご検索・お問合せをいただだくキーワードをまとめました。これはダミー文章です。これはダミー文章です。これはダミー文章です。これはダミー文章です。(約100文字程度)
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独立開業や会社設立についてについて4件を表示
- 開業前に相談したいのですが、いつ相談するのが適切ですか?
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改めまして、ご開業おめでとうございます。
今後のご繁栄とご健勝を心よりお祈り申し上げます。さて、開業を思い立たれたら、希望に満ちている半面、漠然とした不安や
対処方法が分からない事も多いと思います。私たちは、単に税金の計算をするだけではありません。
創業融資や助成金申請など資金面のサポート、経理処理のお手伝い、操業にまつわる
各種届出書の提出など、一般雑務から経営全般に関するアドバイスまで、
経営者様に安心して開業に専念していただけるよう、ご無理の無い料金で幅広く
サポートさせていただきます。ちょっとした疑問やお悩みがあれば、その時が相談するときです。
「どうしたら良いかわからない」「こんなこと聞いていいのかわからない」という
ような、小さな気がかりやご質問にも誠心誠意、全力でサポートいたします。早過ぎることはありません、ご相談をいただいて迷惑に思うこともありません。
相談したいこと聞いてみたいことがございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。また、開業にあたっては公的書類の申請・受理が必要な業種もございます。
開業資金の融資申請や助成金申請のための事業計画書や申請資料作成などは、
お時間がかかる場合もございます。遅くとも、ご開業6ヶ月前には、一度専門家にご相談される方が無難かと思います。
- 個人事業と法人のメリットとデメリットを教えてください
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個人事業のメリットは次のようなものがあります
・開業が簡単で設立費用もゼロ円(法人は設立登記が必要で設立費用もかかります)
・資本金としてまとまったお金も不要
・赤字の場合は税金がゼロ(法人は赤字でも年間71,000円の税金がかかる)
・事業に使っているお金でも個人で自由に使える
・従業員が5人未満なら健康保険と厚生年金に加入しなくて良い反対に、個人事業のデメリットは次のようなものがあります
・個人事業の決算日は12月31日に限定されており、納税期日も変更できない
(法人の場合、決算日は自由に決められ、納税期日も考慮できます)
・法人に比べ、経費として認められる範囲が狭い
・法人に比べ、親族に給与を支払うためのハードルが高い
・法人に比べ、節税方法が限定的になっている
・赤字の繰り越しは最大3年間までしかできない(法人は最大9年間繰り越せる)
・事業主の健康保険の掛け金が高い
・国民年金は同じ収入の給与所得者(役員報酬)と比べ、将来得られる年金額が少ない一方、法人のメリットのは次のようなものがあります
・社会的信用が高い(大きな取引先の仕事は、個人事業では契約できない場合も)
・親族に比較的簡単に給与を支払う事ができる(所得分散による節税効果がある)
・経営者の対外的責任に制限が入る(責任範囲が出資金額内に限定される)
・経営者に退職金を支払うことができる
・節税方法の種類が豊富である
・所得税と法人税の税率構造の違いにより、法人化するだけで節税になる場合がある
・赤字は最大9年間まで繰り越せ、翌期以降の黒字と相殺できる反対に法人のデメリットには次のようなものがあります
・従業員が1人でも健康保険と厚生年金に加入しなければならない(強制加入
・設立にコストがかかる(弊社「創業支援パック」をご活用ください)
・維持コストがかかる(赤字でも税金がかかる)いかがでしたか?
個人事業にも法人にもそれぞれメリットとデメリットがございます。
事前にご相談いただければ、簡単なシミュレーションを作成して、比較検討して
いただくことも可能です。どうぞお気軽にご相談ください。
- 会社を設立するときの注意点を教えてください
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会社を設立する場合、法務局で登記を行わなければなりません。
この登記は通常10日間ぐらいかかります。
許認可等の関係で登記簿謄本や印鑑証明が必要になる場合には、
日程に余裕が必要です。その他、設立に関する注意点は次のようなものがあります。
・資本金が1千万円を超えると、法人住民税という税金が高くなります
・資本金が1千万円以上になると、創業年度から消費税の納税義務が発生します
・本店所在地は、独立の最小行政区画(福岡市中央区など)までにする方が便利です
・本店所在地は、自宅でも構いません(会社の所在地にしなくても良いです)
・月によって売上が変動する場合、一番売上が上がる月を期首にする方が良い
・税務調査を考えると、期末は6月~翌年1月、特に12月にした方が良い
・登記申請日(=会社設立日)は1日を外した方が税金が安くなります
・配偶者は役員登記しない方が良い
・監査役は置かない方が良い
・定款の事業範囲は、将来行う可能性があるものは、初めから記載しておく方が良い
・逆に、個人事業を法人成りする場合、あえて法人に移行しない方がよい事業もある
・会社の形態(株式会社や合同会社など)によって設立費用が変わることがある
・初年度の設備投資が多額になる場合、あえて消費税の課税事業者になった方が良いいかがでしたか?
注意点、思ったより有りましたよね・・・もし、会社を設立しようと考えていらっしゃるなら、知らないと損をする情報も
ございます。
是非一度、早めに専門家に相談されることをお勧めいたします。弊社では初回無料相談も随時受け付けております。
どうぞお気軽にご相談ください。 - 最近流行りの「合同会社」って、株式会社と何が違うの?
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株式会社も合同会社も会社の形態が違うだけで、「法人」という括りは同じです。
ですので、設立「後」の税金計算は何も変わりません。また、「株式会社は株主総会や取締役会の承認を経て意思決定するのに対して、
合同会社は出資者個人間の合意だけで済むので意思決定がスピーディでうんぬん」、
という説明を目にしますが、ほとんどの株式会社は「出資者=取締役」なので、
株式会社と合同会社の意思決定スピードも変わりはありません。あと、出資者の責任が関節有限責任(責任範囲が出資金額内に限定される)である
ことも、株式会社・合同会社ともに変わりはありません。では、何が違うのか?
それぞれの特徴は次の通りです。株式会社の特徴
・社会的認知度が高い(会社といえば株式会社)
・出資割合に応じた決定権をもつため、出資者間の意思決定をコントロールしやすい合同会社の特徴
・設立コストが株式会社に比べて142,000円安い
・役員の任期がないため、重任登記費用(2年~10年ごとに約1.5万円)が不要
・社会的認知度が低いため、お客様との信用取引やリクルート活動に影響が出る
(かもしれない)
・社長の役職名は、代表取締役社長ではなく代表社員となる
・会社の略称も㈱ではなく(同)になる
・最大のデメリットは、出資者が金額にかかわらず一人一つの議決権を持つため、
出資者が複数おり意見が分かれた場合には収拾がつかなくなることです他方、合同会社の他にも「合名会社」や「合資会社」という会社形態もありますが、
これらは無限責任であり、会社倒産時には私財を弁済に充てなければならないという
致命的なデメリットがあります。
その割に得られるメリットは合同会社と変わりません。
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