相続税の申告対象となる財産とは
相続財産には、相続税の申告の対象になる財産とならない財産があります。
申告対象になるかどうかは、正しい相続税申告や生前対策をする際に必要な知識です。
この記事では、相続税の申告対象となる財産とは何かについて解説します。
相続税の申告対象になる財産とは
相続税の申告対象になる財産には以下のようなものがあります。
現金・預貯金
自宅や貸金庫内の現金、亡くなった方名義の銀行口座にある預貯金は申告対象になる財産です。
不動産
土地・建物などの不動産も申告対象になる財産です。
不動産の評価額は相続税法で定められた方法で評価されます。
株式・証券
株式・証券を保有していた場合には、証券会社などで残高証明書を出してもらって確認します。
死亡退職金・死亡保険金
死亡保険金や死亡退職金も、受取人が相続人の場合には申告対象になりますが、一定額までは非課税となっており、非課税限度額は、500万円×相続人の数で算出できます。
自動車・金地金・絵画・骨董品など
自動車・金地金・絵画・骨董品なども鑑定額に応じて申告対象となります。
亡くなる前7年以内の贈与
死亡する7年以内に行われた財産の贈与は、相続税の申告対象です。
2024年1月1日から施行されている税制改正により、それまでは贈与開始前3年だった期間が贈与開始前7年に段階的に変更されることになりました。
詳しくは国税庁の以下のページをご参照ください。
相続時精算課税による贈与
相続時精算課税という制度により財産を贈与した場合には、3年超前の贈与であっても相続税の対象となります。
名義預金
亡くなった方が配偶者、子、孫などの名義で預金をしていた場合、亡くなった方が資金を拠出し管理をしていた場合には相続税の申告対象となります。
相続税の基礎控除について
相続税は全ての相続において発生するわけではなく、相続税のかかる割合は全体の1割未満です。
相続税には基礎控除という非課税枠があり、相続財産がその枠内に収まっている場合には相続税の対象になりません。
相続税の基礎控除は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で算出され、被相続人(亡くなった方)の財産が基礎控除以下であれば、相続税を申告して納める必要はありません。
まとめ
相続税には基礎控除があり、全ての場合で財産が申告対象になるわけではありません。
しかし、相続税の申告対象となる財産に含めるのを忘れていたものがあり、基礎控除額を超えていたことが後からわかった場合には、無申告加算税などを課せられる可能性があります。
また、相続税の基礎控除を超えた場合に、配偶者控除や小規模宅地の特例を活用することにより相続税がゼロになるケースもあります。
相続税の申告対象となる財産をきちんと把握することは、相続税額を抑えることにもつながります。
相続税の申告対象になる財産についてのご不明点や相続に関して不安がある場合には、税の専門家である税理士にお気軽にご相談ください。