相続税申告から手続きの流れを解説
相続税は、相続をすれば誰にでも申告が必要というわけではないため、どのように申告するのかご存じない方も多いかと思います。
この記事では、相続税申告から手続きの流れについて解説します。
相続税の申告について
相続税の申告には、申告納税方式が採用されています。
相続や遺贈によって財産を取得した場合には、相続税の課税価格と税額を計算し、納付税額がある場合には納税地の所管税務署に申告・納税を行わなければなりません。
申告・納税の期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内とされています。
相続税の申告・納付の仕方
相続または遺贈により財産を取得した場合、相続税の納税は相続人それぞれの義務になります。
複数の相続人がいる場合には相続税の申告書を各自で作成し、申告・納付をしなければなりません。
管轄の税務署に申告書を持参して相続税の申告を行いますが、相続内容によってさまざまな添付書類が必要になります。
申告書の提出方法は税務署に直接持参するほか、郵送やe-taxによる電子申告もできます。
また、相続税の申告先・納税先は、相続人の住所を管轄する税務署ではなく、被相続人(亡くなった方)の住所を管轄する税務署なので注意してください。
相続税の納付に関するルール
相続税の申告が完了したら、相続税の納付を行います。
相続税の納付には、次のような決まりがあります。
- 原則現金一括納付
- 必ず納期限までに納付する
- 相続人自身が納付する
- 連帯納付義務がある
それぞれに詳しく見ていきます。
原則一括現金納付
相続税などの税金を納付する場合には、現金一括納付が原則です。
ただし、相続人の状況によっては延納や物納が可能になるケースもあります。
必ず納期限までに納付する
相続税の申告・納税期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
納付期限に間に合わなかった場合、延滞税が課せられるため注意してください。
相続人自身が納付する
相続税は、相続人自身が納付するのが原則です。
相続税の申告に関して税理士などの専門家に依頼する場合でも、納付に関しては相続人が自分で手続きをしなければなりません。
相続税の納付書は、税務署の窓口もしくは金融機関の窓口で入手できます。
連帯納付義務がある
相続税には、相続人が連携して納付するという連帯納付義務が定められています。
納期限までに納付しなかった場合、本人宛に未納通知や督促状が送付され、それでも納付しない時には他の相続人に納税するよう通知が届きます。
まとめ
遺産分割協議が難航して相続税申告ができない場合や現金一括納付が難しい場合には、それぞれ対応してもらえる場合があります。
また、相続する財産によって申告書に添付しなければならない書類が多岐に渡り、事前に確認と準備が必要です。
相続税の申告は、税理士に依頼することも可能です。
相続税の申告・納付についてのご不明点や困りごとは、税の専門家である税理士にご相談ください。